故人の財産を相続する際はマイナス財産の借金も相続しなくてはならない

いくら関係が疎遠であっても、同居していなくても、故人に借金がある場合、法定相続人である妻(夫)とその子どもはプラスでもマイナスでも相続をすることとなります。相続をするのであれば借金を返済せねばならず、逆に相続を放棄するのであれば借金の返済義務はなくなります。
尚、故人が加入していた生命保険等に関しての受け取りですが、生命保険金の請求権は、相続の財産には該当しないという解釈がされます。故人の借金を含む相続は全て放棄したいという場合であっても、保険金は故人の生前の財産とは見なされないため、保険金の受取人は相続とは別に保険金を受け取ることが出来るとされています。